【フリーランス向け】「再就職手当」をもらう方法!重要なポイントは2つ!流れ・必要書類まとめ

「フリーランス」として開業すると「再就職手当」がもらえるのか?
と悩んでいませんか?
自分は、10年近く務めた飲食店を退職して「フリーランス」として開業し「再就職手当」を受け取りました。
その時に「必要だった物」や受け取りまでの「流れ」についてまとめています。
また、受け取るために重要なポイントが「2つ」あるので詳しく解説してみました。
最近キャンプデビューした初心者キャンパーのマーボです。
会社を退職すると、色んな手続きをしないといけません。
「保険の切り替え」
「年金の切り替え」
「ハローワークで失業保険の受給資格認定」など

自分はハローワークで「受給資格」を獲得して「再就職手当」を受け取りました。
今回は「再就職手当」の受け取りに必要な物と「再就職手当」を受け取るまでにした事をまとめてみました。
目次
再就職手当とは何なのか
簡単に言うと「失業保険」をもらう権利(受給資格の決定)を持っている人が、受け取れる「失業保険」を全て受け取り終わる前に
「就職」した場合に「お祝い金」的な感覚で、もらえるはずだった「失業保険」の何割かを受け取れるシステムの事です。

「再就職手当」を受け取るためには、いくつかの条件があります。
【「再就職手当」受け取りの条件一覧】
- 給付開始までの日にちの3分の1が残っていること
- 再就職先が一年間以上勤務できる職場であること
- 待機期間後の就職であること
- 待機期間後1ヶ月間の就職の場合はハローワークの紹介の職場であること
- 前の職場に再就職ではないこと
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていないこと
- 申し込みより先に就職の内定が決まっていなかったこと
- 雇用保険の条件を満たす就職で有る事
「再就職手当」支給申請の提出期限
事業開始日の翌日から「1か月以内」になっています。
提出方法は「持参」または「郵送」になっているので、必要な物を揃えて「1か月以内」に忘れずに提出しましょう。
「再就職手当」支給申請に必要な物
【必要な物一覧】
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給資格者証
- 事業開始日の確認書類
- 事業実態の確認書類

書類の名前は、難しく感じるかもしれませんが、全て簡単に揃えられる書類ばかりです。
「再就職手当支給申請書」:ハローワークでもらえます。
「雇用保険受給資格者証」:受給資格決定しているなら持っている。
「事業開始日の確認書類」:開業届のコピー。
「事業実態の確認書類」:開業した後に購入した「設備」や「備品」の領収書や発注書。
全て揃えたらハローワークに「持参」するか「郵送」しましょう。

自分は「郵送」しました。
切手代は自腹です。
結果通知
しばらくすると「結果通知」が届きます。
再就職支給申請書が受理されてから、口座への振り込みには1カ月かかります。

「失業保険」の7割もらえました。
再就職手当を受け取るまでの流れ
1、「失業保険」を受け取るために必要な「受給資格」を獲得するためにハローワークに行く
2、「説明会」に参加して「待期期間7日」を過ごす
3、もう1度ハローワークに行き「受給資格の認定」をもらう。
4、その後、1カ月時間を空け「開業」
5、「開業」したことを伝えるために、もう1度ハローワークに行く。
6、「再就職手当」の支給申請に必要な書類を受け取り、簡単な説明を受ける。
7、「再就職手当」の支給申請に必要な書類を全て揃えて、ハローワークに郵送する。
8、「再就職手当」が振り込まれる。

「受給資格決定日」から1カ月時間を空けて「フリーランス」として独立開業しました。
なぜ1カ月時間を空けたのか?という詳しい説明は、次の項目で説明します。
フリーランスとして開業する人が「再就職手当」をもらう時の重要なポイントは2つ
注意しないといけない重要なポイントが2つだけあります。
この2つさえ守っていれば大丈夫です。
~その1~開業するのは「受給資格決定日」から「1カ月」時間を空ける
なぜ1カ月時間を空けたのかというと
【「再就職手当」受け取りの条件一覧】
- 給付開始までの日にちの3分の1が残っていること
- 再就職先が一年間以上勤務できる職場であること
- 待機期間後の就職であること
- 待機期間後1ヶ月間の就職の場合はハローワークの紹介の職場であること
- 前の職場に再就職ではないこと
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていないこと
- 申し込みより先に就職の内定が決まっていなかったこと
- 雇用保険の条件を満たす就職で有る事
待機期間後1ヶ月間の就職の場合はハローワークの紹介の職場であること
という項目があります。

受給資格の決定日から「1カ月以内」の就職で「再就職手当」がもらえるのは、ハローワークの紹介による就職のみになっています。
「フリーランス」として開業することは、ハローワークの紹介にはなりません。
~その2~「フリーランス」として開業しようと決断するのも「1カ月後」
「フリーランス」として開業を考えたり、行動するのは、受給資格決定日から1か月後からです。
なぜかというと
【「再就職手当」受け取りの条件一覧】
- 給付開始までの日にちの3分の1が残っていること
- 再就職先が一年間以上勤務できる職場であること
- 待機期間後の就職であること
- 待機期間後1ヶ月間の就職の場合はハローワークの紹介の職場であること
- 前の職場に再就職ではないこと
- 過去3年以内に再就職手当をもらっていないこと
- 申し込みより先に就職の内定が決まっていなかったこと
- 雇用保険の条件を満たす就職で有る事
申し込みより先に就職の内定が決まっていなかったこと
という項目があります。
つまり「再就職手当」を受け取れるのは、次の仕事が決まっていない人のみです。最初から「フリーランス」として独立するつもりの人は、条件から外れてしまいます。
自分は最初にハローワークに行った時には「就職」するつもりでした。
しかし
なんだかんだ悩んで「フリーランス」として独立を決めたタイミングが、たまたま「受給資格決定日」の1か月後でした。

めっちゃタイミングが良かったです。
ラッキー☆
最初にハローワークに行く時は「就職」するつもりの気持ちで行ってください。
ハローワークにいる職員さんにも「就職」する気持ちがあるって事を伝えておきましょう。
まとめ
もう1度おさらいしましょう。
「フリーランス」として「再就職手当」を受け取るまでの流れ
- 1、「失業保険」を受け取るために必要な「受給資格」を獲得するためにハローワークに行く
- 2、「説明会」に参加して「待期期間7日」を過ごす
- 3、もう1度ハローワークに行き「受給資格の認定」をもらう。
- 4、その後、1カ月時間を空け「開業」
- 5、「開業」したことを伝えるために、もう1度ハローワークに行く。
- 6、「再就職手当」の支給申請に必要な書類を受け取り、簡単な説明を受ける。
- 7、「再就職手当」の支給申請に必要な書類を全て揃えて、ハローワークに郵送する。
- 8、「再就職手当」が振り込まれる。
「再就職手当」を受け取るのに必要な物
- 「再就職手当支給申請書」:ハローワークでもらえます。
- 「雇用保険受給資格者証」:受給資格決定しているなら持っている。
- 「事業開始日の確認書類」:開業届のコピー。
- 「事業実態の確認書類」:開業した後に購入した「設備」や「備品」の領収書や発注書。
注意しないといけない事
- 「フリーランス」として開業するのは「受給資格決定日」の1か月後
- 最初は「就職」するつもりでハローワークに行く
自分は、開業を決断したタイミングがよく「再就職手当」を受け取る事ができました。

ラッキーでした☆
何か分からない事がある場合は「ハローワーク」に電話で聞いてみるのがいいと思います。

分からない事があり、実際に聞きに行ったら
「質問は、電話でも大丈夫ですよ」
って言われた。